なとセンとは
市民活動支援センター 通称『なとセン』は、「営利を目的とせずに、社会のため、みんなのためになることに、自ら取り組んでいる、または取り組もうとしている市民や団体」のための施設です。
活動をする場の提供のほか、印刷機やコピー機などの事務機を備え、団体の活動のお手伝いをしています。また、会議室の貸し出しのほか団体活動チラシ、ポスター等の配架や助成金などの情報収集もできます。
※施設(印刷・作業室利用も含む)をご利用いただく際には、事前に団体登録が必要です。施設利用の要件に該当するかどうかについて確認をさせていただきます。
なとセンでできること
情報収集・提供・発信
市民活動に関する情報を収集し、様々な形で提供・発信します。
各種相談
市民活動に関する窓口相談・専門的相談 (要予約)に応じます。
活動場所の提供
市民活動に必要なスペースや実務的に必要なサービスを提供します。
貸会議室、印刷・作業室、ロッカールーム、貸室などの設備があります。市民活動の活性化
交流の機会を提供したり、コミュニティの創造や自己実現の場づくりができるよう、講座、各種イベントを開催し、市民活動の活性化を図ります。
※市民公益活動とは
名取市市民公益活動拠点施設条例では、「市民の、営利を目的とせず、自発的に行う公益的な活動」を市民活動と定義しています。(第2条)
また、名取市市民活動促進指針では
「市民が、自らの意思と責任に基づき、目的を持ち、自主的・自発的に行う活動」を市民活動とし、下記の要件をすべて満たす活動と定義しています。
なお、ここでいう「市民」は名取市民に限らず捉えることとしています。1.自発性・自主性・自立性に基づくミッション(社会的使命又は目的)や公益的な目的を持つた活動であること。
2.広く市民生活の向上や改善に結びつき、社会に貢献する活動であること。
3.営利を目的としない活動であること。(注1)
4.継続的な活動であること。(注2)
5.政治上の主義や宗教の教義を広めることを主たる目的とする活動及び、個人・団体を誹謗・中傷する活動でないこと(注1)活動から利益を生み出すことを制限するのではなく、活動から生じる利益を構成員に分配する営利活動は除く。
(注2)1回限りのイベントを企画する実行委員会のような組織を除く。
- 名取市市民公益活動拠点施設条例 (外部リンク)
- 名取市市民公益活動拠点施設条例施行規則(外部リンク)
- 名取市市民活動促進指針 (外部リンク)
- 名取市第六次長期総合計画(外部リンク)